お知らせ

2024.06.17
診療報酬加算に関する院内掲示について
診療報酬加算に関する院内掲示について
明細書発行体制等加算について

当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しております。明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

医療情報取得加算について

当院はマイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用により、質の高い医療提供に努めている医療機関です。患者様よりお預かりした、受診歴・薬剤情報・特定健診情報、その他必要な診療情報は適切に管理・活用し、診察を行います。
令和6年6月1日より、国が定めた診療報酬改定にともない、診療報酬を下記の通り算定いたします。

受診の際にマイナ保険証を利用する患者様
初診(月に1回) 再診(3ヶ月に1回)
1点 1点
受診の際にマイナ保険証を利用されない患者様
初診(月に1回) 再診(3ヶ月に1回)
3点 2点

マイナ保険証によるオンライン資格確認のご利用に、ご理解とご協力をお願い致します。

夜間・早朝等加算について

土曜日の正午以降に受付をされた場合は、診療時間内又は予約診療であっても、 「夜間・早朝等加算」(50点)の取り扱いとなりますのでご了承ください。

コンタクトレンズ検査料について
1.初診料及び再診料
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料291点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料75点を算定いたします。
2.コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズの装用を目的に眼科的検査を行った場合は、200点を算定いたします。

※厚生労働省が定める疾患の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科的検査料で算定する場合があります。
※上記につきご不明な点はご相談ください。

ロービジョン検査判断料について

身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合 判定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査を行い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に月に1回に限り250点を算定いたします。

先頭へ